むすび丸を使うには【東北DC版】
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東北デスティネーションキャンペーンむすび丸の使用申請について
2021年4月〜9月に実施する東北デスティネーションキャンペーン(以下「東北DC」)の周知及び観光客誘致を目的とした各種媒体等にご活用ください。 使用に当たって料金は発生しませんが、事前に申請が必要となりますので手続きをお願いします。
「東北DCむすび丸使用申請書(様式3)(以下「申請書」)に使用方法の分かるもの(デザイン等)を添付して、仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会(以下「協議会」)に提出してください。
東北DCむすび丸使用申請書(様式3)
ただし、次に各号に該当する場合は申請不要です。 (1)協議会会員が使用する場合 ただし、事前に使用方法の分かるもの(デザイン等)を提出してください。 (2)旅行会社やその関連会社が観光客誘致を目的に使用する場合 ただし、事前に使用方法の分かるもの(デザイン等)を提出してください。 (3)新聞、テレビ、雑誌等の報道関係機関が報道目的に使用する場合 (4)個人が東北DC及び宮城県の観光をPRする目的で使用する場合
(1)〜(4)に該当する場合でも、下記条件に従ってください。 ・「6.使用条件」に沿って使用してください。(承認番号は不要です。) ・商品パッケージや商品自体に使用する場合は申請が必要となります。 ・「4.使用承認しない場合」に該当するときは使用できません。1.使用できる画像
画像を選択するとダウンロードページへ移行します(新規ページ)ABCD2.使用期間
2021年9月30日までとします。 ※使用期間内に完成したものは、終了後もそのまま使用可能です。ただし、同デザインであっても製作等はできません。
3.使用承認
協議会は、申請書の内容を審査のうえ、使用承認するものについては、申請書の下欄に押印し、承認番号を記載の上、申請者に交付します。 承認手続きは10日程度です。場合により、さらに時間が掛かる場合もありますので余裕を持って申請してください。
4.使用承認しない場合
次の各号に該当する場合は、使用を承認しません。
(1)法令及び公序良俗に反するおそれがある場合
(2)宮城県のイメージを傷つけ、シンボルマーク等制定時の趣旨の妨げとなるおそれがある場合
(3)不当な利益をあげるために使用する場合
(4)特定の個人または団体の売名に利用しようとする場合
(5)その他協議会が承認しないことが適切であると判断した場合
5.申請内容の変更
使用承認を受けた後で、申請内容と異なる使用をする場合は、「東北DCむすび丸使用変更申請書(様式4)」(以下「変更申請書」)を提出してください。
東北DCむすび丸使用変更申請書(様式4)
変更申請を認めるものについては、変更申請書の下欄に押印のうえ申請者に交付します。
6.使用条件
使用承認・変更承認を受けた場合は、定められた規格に従って適正に使用してください。
(1)使用にあたっては以下の2つを明示して下さい。
1.仙台・宮城観光PRキャラクター むすび丸
2.承認番号
(協議会で、明示が不要又は困難であると認める場合には、省略可。) (2)使用品の現物1点を協議会に提出してください。現物の提出が困難な場合は、現物の写真を提出してください。提出された使用品・写真は返却しません。 なお、これらの提出されたものは、協議会HPや広報物に掲載する場合があります。
(3)使用する大きさには制限はありません。
(4)印刷用の精密データが必要な場合は、申請後に協議会までご連絡ください。
◆使用禁止例はこちらをクリック
7.使用承認の取り消し
使用条件に違反した場合、または申請書の内容に虚偽があることが明らかになった場合は、使用承認を取り消します。申請者は直ちに使用を中止し、使用物の回収・撤去等を行ってください。 その場合にかかった費用や、使用者や第三者に対して損害を与えたとしても、協議会は、その責任を一切負いません。
8.問い合わせ・申請先
仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会事務局
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(宮城県観光課内)
TEL:022-211-2895
※郵送・FAX・メールのいずれかの方法で申請してください。
FAX:022-211-2829
Mail kankouc@pref.miyagi.lg.jp